世帯全員の住民票(続柄・マイナンバー記載のあるもの)
その他の書類については事業所へお問い合わせください。
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
届出が1か月以上遅延した場合は、遅延届を提出していただきます。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
世帯全員の住民票(続柄・マイナンバー記載のあるもの)
配偶者が扶養に入っていない場合は、配偶者の収入確認書類(詳細は事業所へお問い合わせください。)
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
夫婦共に被保険者の場合は、年間収入の多い方の被扶養者となります。
届出が1か月以上遅延した場合は、遅延届を提出していただきます。
世帯全員の住民票(続柄・マイナンバー記載のあるもの)
その他の書類については事業所へお問い合わせください。
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
届出が1か月以上遅延した場合は、遅延届を提出していただきます。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
・健康保険証
・新しい(就職先の)保険証の写し
・限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証(交付されている場合)
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
保険証は削除すべき事由が発生した日(就職した日)以降は使用できませんのでご注意ください。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
・健康保険証
・限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証(交付されている場合)
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
・健康保険証
・限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証(交付されている場合)
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。