立替え払いをしたときの手続き
立替え払いをしたときの手続き
申請書類

書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)

療養費支給申請書
負傷原因届(外傷性の傷病のとき必要)
添付資料

①領収証
②診療報酬明細書(開封無効)
③調剤薬局分は調剤報酬明細書(開封無効)
①~③は、全て原本を提出してください。

提出先

事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。

注意事項

「診療報酬明細書」とは、傷病名と診療内容や点数の明細が表示されているもの(レセプト)を指します。領収証と一緒に渡される「診療明細書」とは異なりますのでご注意ください。

申請書類

書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)

療養費支給申請書
装具作製確認書
治療用装具写真貼付台紙 ※両面印刷不可
負傷原因届(外傷性の傷病のとき必要)
添付資料

①装具作製業者の領収証
②上記①の内訳明細書(領収証に記載されている場合もあります。)
③装具を必要とする医師の意見書及び装着証明書
※①~③は、全て原本を提出してください。

提出先

事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。

注意事項

医師が治療上必要と認め、医師の指示により装具制作業者が作成したもので健康保険組合が認めた場合に限り支給されるため、治療を目的としない装具や症状固定後の日常生活に必要な補装具等は支給対象外となります。

申請書類

書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)

療養費支給申請書
添付資料

①治療用眼鏡等を購入した際の領収証
②眼科医の治療用眼鏡等の作成指示書
③患者の検査結果
※①~③は、全て原本を提出してください。

条件

医師の指示に基づき、9歳未満の小児弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈指矯正の治療用として用いる眼鏡やコンタクトレンズを作成、または購入した際に一定の基準を満たす場合に支給対象となります。(支給金額の上限があります。)
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用の対象外です。

提出先

事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。

注意事項

治療用眼鏡等の更新(作り直し)による再申請については、下記の要件が必要です。
・5歳未満は前回作成時から装着期間が1年以上あること
・5歳以上は前回作成時から装着期間が2年以上あること

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