保険証に関する手続き

お金と同様に価値ある大切なもの

健康保険被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。

この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。

病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。

紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。

なお、保険証裏面の住所欄の記載は任意です。また、住所変更についての届出は必要ありません。必要に応じて修正していただいて結構です。

保険証は「預けっぱなし」「汚す」「貸し借り」はしない!

事由 期限 手続方法
保険証を紛失・汚損したとき
紛失や盗難の場合は、警察への届出も行ってください。
→
すみやかに
「被保険者証再交付申請書」を提出(再交付手数料が1枚につき1,000円かかります)。
子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき →
5日以内
「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて提出。被扶養者削除の場合は、該当者の保険証も提出。
結婚などで氏名に変更があったとき →
5日以内
「被保険者氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出。
被保険者の資格を失ったとき →
5日以内
全員の保険証を返す。

もし保険証を紛失したとき、その保険証を悪用されないよう、日本信用情報機構という機関に登録されることをお勧めします。

健康保険証での臓器提供意思表示について

当健康保険組合では、臓器移植法の一部改正により健康保険法施行規則の一部が改正されたことに伴い、保険証の裏面に 臓器提供の意思表示欄を設けています。任意にこの欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。

記入する場合は、1から3までのいずれかの番号に○をつけ、 署名欄に自署で署名してください。なお、この欄を保護するシールを一緒に配布していますので、適宜ご利用ください。

臓器提供に関しての詳しい内容につきましては、下記HPをご覧ください。

申請書類はこちら

  • 被保険者証再交付申請書
    書類
    被保険者氏名変更(訂正)届
    書類
    被扶養者(異動)届
    書類

書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

書類は健保に直接ではなく、事業所の健保担当者に提出してください。

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