セルフメディケーション税制
2017年1月から、従来の医療費控除制度の特例として、新たにセルフメディケーション税制が施行されました。特定成分を含む一般用医薬品(OTC医薬品)を一定金額以上購入した場合に、所得控除が受けられる制度です。
セルフメディケーション税制って?
世界保健機関(WHO)は、セルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを推進することで、健康習慣・知識が身につくほか、医療費の適正化にもつながります。
セルフメディケーション税制は、日ごろからきちんと健康管理を行っている人が特定の成分を含む市販薬を購入した場合に、所得控除が受けられる制度です。医療費控除の特例として、平成29年1月1日から令和8年12月31日までが購入の対象期間となります。
対象となるのはどんな人?
セルフメディケーション税制の対象となるのは、「健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人」です。具体的には、以下のいずれかを受けている人で、所得税、住民税を納めていることが条件となります。
・特定健康診査
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
2017年1月1日以降に、特定成分を含む一般用医薬品(OTC医薬品)を年間12,000円以上購入した場合、88,000円を上限金額として、12,000円を超えた部分の金額について所得控除を受けることができます。購入金額は「生計を一にする配偶者その他の親族の分」で、扶養している家族の分も含まれます。
注意したいのは、従来の医療費控除と同時に利用することができない点で、医療機関に支払った治療費等、医療費との合算も認められません。これまで同様、年間10万円を超える部分で控除を受けるか、セルフメディケーション税制を活用するかは、対象者が選択することになります。なお、控除を受けるにあたっては、確定申告が必要です。領収書(レシート)や健診、予防接種などを受けたことが分かる書類は大切に保管しておきましょう。
減税額はどれくらい?
実際の減税額の一例として、課税所得額400万円の人が対象となる医薬品を年間20,000円購入した場合をみてみます。
この場合、対象医薬品の購入金額である20,000円から、下限額の12,000円を引いた8,000円が課税所得からの控除額です。減税額としては、所得税1,600円(控除額8,000円×所得税率20%)、個人住民税800円(控除額8,000円×個人住民税率10%)、合わせて2,400円の減税効果が見込めます。
医薬品なら何でもいいの?
対象となる医薬品は、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品で、医療用医薬品から転用された特定の成分を含むもの(スイッチOTC)です。総合感冒薬や胃腸薬、鼻炎用内服薬、関節痛の貼付薬などを含む約1,500品目があり、多くはパッケージに識別マークを掲示しています。また、領収書(レシート)にも、購入日、金額、販売店名のほか、セルフメディケーション税制の対象品目であることが分かるように表示されます。