お知らせ
2024年03月01日
介護保険の【特定被保険者制度】の導入について
2023年7月の組合会で承認を受け、2024年度より介護保険の特定被保険者制度を導入することになりましたのでご連絡します。
健康保険組合の介護保険料は、介護保険の第2号被保険者である被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)を徴収の対象とするのが原則で、被扶養者自身が保険料を納めることはありません。
しかし、健康保険組合の場合、組合規程の定めるところにより、第2号被保険者を扶養する40歳未満ならびに65歳以上の被保険者を徴収対象にすることもできます。この被保険者を「特定被保険者」といいます。
特定被保険者の対象となる方
- 40歳未満の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる人
- 65歳以上の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる人
- 40歳以上65歳未満の海外に住所を所有する被保険者で、国内に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる人