被扶養者の収入の範囲(条件)
被扶養者になろうとする人の年収は、課税・非課税を問わず全ての収入が対象となります。
種 類 | 例 |
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給与・賞与収入 | 通勤交通費や諸手当を含む |
事業収入 | 自営業収入(商業・工業・農業・漁業・林業等) |
各種年金収入 | 厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・企業年金・各種の恩給・遺族年金・障害年金・私的年金等 |
利子収入 | 預貯金・債券等の利子等 |
配当収入 | 株式配当金・決算剰余配当金等 |
不動産収入 | 土地・家屋・駐車場等の賃貸収入等 |
公的保険からの給付 | 健康保険の傷病手当金、出産手当金・雇用保険の失業等給付・労働者災害補償保険の休業(補償)給付等 |
その他継続性のある収入 | 名義貸料・譲渡収入等 |
A 扶養申請後 1年間の収入 |
B 扶養申請後 1カ月あたりの収入 |
C 失業給付 基本手当日額 |
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60歳未満 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |
60歳以上 | 180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
障害年金受給者 | 180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
※ABC全ての条件を満たしていることが必要です。
※収入とは、恒久的(現在から将来に続いて)であり、生活費に充当されるもので、所得税など他法の課税非課税を問いません。なお、一時的なものは収入とみなしません。