被扶養者の収入の範囲(条件)

被扶養者になろうとする人の年収は、課税・非課税を問わず全ての収入が対象となります。

種  類
給与・賞与収入 通勤交通費や諸手当を含む
事業収入 自営業収入(商業・工業・農業・漁業・林業等)
各種年金収入 厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・企業年金・各種の恩給・遺族年金・障害年金・私的年金等
利子収入 預貯金・債券等の利子等
配当収入 株式配当金・決算剰余配当金等
不動産収入 土地・家屋・駐車場等の賃貸収入等
公的保険からの給付 健康保険の傷病手当金、出産手当金・雇用保険の失業等給付・労働者災害補償保険の休業(補償)給付等
その他継続性のある収入 名義貸料・譲渡収入等
 
扶養申請後
1年間の収入

扶養申請後
1カ月あたりの収入

失業給付
基本手当日額
60歳未満 130万円未満 108,334円未満 3,612円未満
60歳以上 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満
障害年金受給者 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

ABC全ての条件を満たしていることが必要です。
収入とは、恒久的(現在から将来に続いて)であり、生活費に充当されるもので、所得税など他法の課税非課税を問いません。なお、一時的なものは収入とみなしません。

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