書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
・再交付手数料1枚につき1,000円
・汚損の時はその健康保険証
すみやかに
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
・紛失や盗難の場合は、警察への届出も行ってください。
・健康保険証を紛失したとき、その健康保険証を悪用されないよう、日本信用情報機構という機関に登録されることをお勧めします。
日本信用情報機構:https://www.jicc.co.jp/comment
・再交付後、健康保険証が見つかった時は、紛失した方の健康保険証を返却してください。
(再交付手数料の返金はありません。)
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
・健康保険証
・結婚・離婚以外の場合は住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)、戸籍謄本など
5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
世帯全員の住民票(続柄・マイナンバー記載のあるもの)
その他の書類については事業所へお問い合わせください。
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
届出が1か月以上遅延した場合は、遅延届を提出していただきます。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
世帯全員の住民票(続柄・マイナンバー記載のあるもの)
配偶者が扶養に入っていない場合は、配偶者の収入確認書類(詳細は事業所へお問い合わせください。)
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
夫婦共に被保険者の場合は、年間収入の多い方の被扶養者となります。
届出が1か月以上遅延した場合は、遅延届を提出していただきます。
世帯全員の住民票(続柄・マイナンバー記載のあるもの)
その他の書類については事業所へお問い合わせください。
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
届出が1か月以上遅延した場合は、遅延届を提出していただきます。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
・健康保険証
・新しい(就職先の)保険証の写し
・限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証(交付されている場合)
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
保険証は削除すべき事由が発生した日(就職した日)以降は使用できませんのでご注意ください。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
・健康保険証
・限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証(交付されている場合)
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
・健康保険証
・限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証(交付されている場合)
原則として扶養の事由発生日から5日以内
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
※両面印刷不可
交通事故証明書
その他は状況により異なります。
速やかに
届出の提出がないと保険証の使用ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
事故にあったらすぐに健康保険組合まで連絡してください。
通勤途上の事故については、労災保険から保険給付が行われるため、健康保険の給付は行われないことになっています。
領収証(原本)
日本語の翻訳が必要な場合もあります。
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
・請求は、受診者別に、診療月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに作成してください。
・海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られますので、日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。また、療養(治療)を目的として海外渡航し診療を受けた場合は支給の対象になりません。
①領収証
②診療報酬明細書(開封無効)
③調剤薬局分は調剤報酬明細書(開封無効)
※①~③は、全て原本を提出してください。
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
「診療報酬明細書」とは、傷病名と診療内容や点数の明細が表示されているもの(レセプト)を指します。領収証と一緒に渡される「診療明細書」とは異なりますのでご注意ください。
①装具作製業者の領収証
②上記①の内訳明細書(領収証に記載されている場合もあります。)
③装具を必要とする医師の意見書及び装着証明書
※①~③は、全て原本を提出してください。
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
医師が治療上必要と認め、医師の指示により装具制作業者が作成したもので健康保険組合が認めた場合に限り支給されるため、治療を目的としない装具や症状固定後の日常生活に必要な補装具等は支給対象外となります。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
①治療用眼鏡等を購入した際の領収証
②眼科医の治療用眼鏡等の作成指示書
※上記2点は、原本を提出してください。
医師の指示に基づき、9歳未満の小児弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈指矯正の治療用として用いる眼鏡やコンタクトレンズを作成、または購入した際に一定の基準を満たす場合に支給対象となります。(支給金額の上限があります。)
※斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用の対象外です。
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
治療用眼鏡等の更新(作り直し)による再申請については、下記の要件が必要です。
・5歳未満は前回作成時から装着期間が1年以上あること
・5歳以上は前回作成時から装着期間が2年以上あること
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
・申請した月の1日からの発効になりますので、先月以前に遡っての交付は出来ません。
・あらかじめ申請して「限度額適用認定証」の交付を受けると、窓口負担が軽減されます。
・この制度を利用しない場合、または申請が間に合わなかった場合は、後日健康保険組合から高額療養費を自動計算して支給します。(最終的な自己負担は同じです。)
医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)に基づき健康保険組合で自動計算して支給しますので申請は不要です。
領収証原本(受診者の氏名、日付、健診代の記載のあるもの)
健診結果の写し
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
①任意の医療機関で「人間ドック」を受診し、一旦全額支払います。
②受診した後、申請書に添付資料を付けて提出します。
③健康保険組合で確認して給与振込みします。
受診してから2か月以内に健康保険組合へ必着するように事業所へ提出してください。
※特別な理由なく2か月過ぎた場合は補助の対象外となります。
領収証原本(受診者の氏名、日付、健診代の記載のあるもの)
健診結果の写し
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
①任意の医療機関で「主婦健診」を受診し、一旦全額支払います。
※医療機関に主婦健診がない場合は、「生活習慣病(成人病)健診」に「乳がん検診」「子宮がん検診」をプラスして受診してください。
②受診した後、申請書に添付資料を付けて提出します。
③健康保険組合で確認して給与振込みします。
受診してから2か月以内に健康保険組合へ必着するように事業所へ提出してください。
※特別な理由なく2か月過ぎた場合は補助の対象外となります。
昨年度に特定健診を受診された方へは、5月末頃までに順次ご自宅へ「特定健診受診券」を送付します。
その他の方で希望される方は、健康保険組合までご連絡ください。「特定健診受診券」を発行してご自宅へ送付します。
【東プレ健康保険組合 電話 042-772-8161まで】
受診出来る全ての医療機関が出揃うのは、毎年7月~8月頃となります。(特に医院やクリニックなど)
対象のご家族の方へは、5月下旬頃にご自宅へ「家族健診のご案内」冊子をお送りしています。その中に
申込み手順を記載してありますので、ご確認いただき申込みしてください。
2023年度から始めた健診事業になります。
東京・神奈川にお住いの対象のご家族の方へは健康保険組合から通知するか、連絡書を発行します。
2024年度の案内は、4月頃におこなう予定です。
パート(勤務)先等で健康診断を受診された場合は、健診結果の写し及び特定健診の質問票を健康保険組合へお送りいただけると、謝礼として1,000円のクオカードを進呈します。
健康保険組合からご案内している各種健診(A~Gまで)については、受診できませんのでご注意ください。
領収証原本(受診者の氏名、日付、健診代の記載のあるもの)
健診結果の写し(契約医療機関で受診した方は不要)
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
・受診してから2か月以内に健康保険組合へ必着するように事業所へ提出してください。
・特定健診、全国巡回健診、(相模原事業所内)巡回レディース健診を選択された場合は、補助の対象外です。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
①直接支払制度の合意文書【利用しない旨記載】の写し
(海外での出産の場合は不要)
②医療機関から発行された【出産費用の領収・明細書】の写し
※産科医療補償制度加入の場合は、領収証等にスタンプ印が押されていること
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
出生の証明が必要です。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
申請書に、必要添付書類を記載してありますので、ご確認のうえ提出してください。
退職日から20日以内
(期限を過ぎての受理はできませんのでご注意ください。)
事業所(会社)の総務・勤労担当へ提出してください。
・加入の条件等は関連情報をご確認ください。
・健康保険組合が指定する期限までに初回保険料を納付することによって、新たに健康保険証が交付されます。
・在籍中の健康保険証とは、記号・番号が変わっていますので、医療機関へ新しい健康保険証の提示をお願いします。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
・新しく就職先で加入した健康保険証の写し
・当健康保険組合発行の健康保険証(ご家族分も)
(高齢受給者証・限度額適用認定証が交付されている場合は一緒に返却してください。)
速やかに
健康保険組合
・就職により新たに健康保険に加入した日をもって、任意継続の資格は喪失となります。
・資格喪失日以降は、当健康保険組合発行の健康保険証は使用できません。
書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙使用禁止)
健康保険組合
・資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
・申出後に資格喪失の取り消し(任継に戻ること)はできません。
・健康保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降に速やかに返却してください。
2年間の任意継続期間満了により資格を喪失される方には、期間満了日までに「健康保険 資格喪失証明書」をお送りしますので、国民健康保険への加入手続きをお願いします。