高額療養費・付加給付の支給について

医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)に基づき健康保険組合で自動計算して支給しますので申請は不要です。原則、診療月の約3か月後に事業所経由で給与口座に振込みしますが、医療機関からの請求が遅れてきた場合は、健康保険組合からの支給も遅れます。
該当した場合は、「給付金支給決定通知書」を事業所経由で送付しますのでご確認ください。

また、市区町村の医療費助成(乳幼児医療や障がい者医療等)を受けられている場合は、給付金の二重払いを防止するため、助成の内容などを対象者や市区町村へ確認後、支給をおこないます。
(支給停止をおこうなう場合もあります。)

高額療養費・付加給付の対象となる「1件あたりの自己負担額」は、次のような考え方で計算されます。

  1. 受診月ごと(月の1日~末日)
  2. 受診者1人ごと
  3. 医療機関ごと(入院・外来は別、医科・歯科は別)

当組合の付加給付(独自の上乗せ給付)の計算式

一部負担還元金(健保加入の本人が対象)

(レセプト1件ごと、高額療養費は除く)自己負担から20,000円を控除した額の5割

家族療養費付加金(健保加入の家族が対象)

(レセプト1件ごと、高額療養費は除く)自己負担から20,000円を控除した額の4割

合算高額療養費付加金

自己負担額(合算高額療養費は除く)から、レセプト1件につき20,000円を控除した額の5割

いづれも500円未満は不支給、100円未満は切り捨てます。

給付の例(加入者本人:医療費の総額が70万円だった場合)

健保負担額(49万円) 自己負担額(21万円)

  高額療養費 付加給付 最終的な自己負担
区分 ア 標準報酬83万円以上 0円 95,000円 115,000円
区分 イ 標準報酬53万円~79万円 41,180円 74,400円 94,420円
区分 ウ 標準報酬28万円~50万円 125,570円 32,200円 52,230円
区分 エ 標準報酬26万円以下 152,400円 18,800円 38,800円
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