限度額適用認定証について

入院や通院で医療費が高額になった場合、後日高額療養費の払い戻しはありますが、払い戻されるまでの一時的な期間は、経済的な負担が発生してしまいます。そこで、70歳未満の方は、事前に「限度額適用認定証」を申請して交付を受けることで、一医療機関ごとの窓口支払額が自己負担限度額までで済むようになります。これを高額療養費の現物給付化と言います。

※高齢受給者証をお持ちの方(70歳以上75歳未満)は、限度額適用認定証の対象となりません。

※食事代の標準負担額や保険外の自費負担はこれに含まれません。

手続き(事前申請が必要です)

  1. 「限度額適用認定申請書」に必要事項を記入のうえ、事業所の担当者に提出します。
  2. 健康保険組合から「限度額適用認定証」が交付されます。
  3. 「限度額適用認定証」を診療時に持参し、保険証と一緒に、医療機関の窓口に提示します。

注意事項

「限度額適用認定証」は、健康保険組合へ申請のあった月の1日から適用されます。前月にさかのぼることはできませんので、交付を希望される場合は、速やかに申請書をご提出ください。

・「限度額適用認定証」には有効期限があります。期限が切れた後も必要がある場合は、再度延長の申請をしてください。
・利用する必要がなくなったとき、健康保険の資格を喪失したとき、有効期限が切れたときなど、証書は返却してください。

限度額適用認定証を申請しない場合の高額療養費(付加給付を含む)や、限度額適用認定証を使用した場合の付加給付については、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)に基づき健康保険組合で自動計算して支給しますので申請は不要です。原則、受診した月の約3カ月後に給与振込みしますのでご確認ください。

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