お知らせ
2021年12月07日
【法改正】傷病手当金の支給期間の通算化について(2022年1月~)
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法が改正されることとなりました。
この改正により2022年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
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