お知らせ
2025年09月09日
19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準の変更について

2025年10月より19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が変更されます。

2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、
被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます

※学生か否かは問わず、年齢のみで判断されます。

※年齢要件の判定は、その年の12月31日時点とします

※既に扶養認定されている上記対象者の収入要件は、2025年10月1日以降の年間収入(見込)が150万円未満(=月額12.5万円未満)となります。

※上記対象者以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。