夫婦共同扶養における扶養認定の取り扱いについて

夫婦共働き(双方が被保険者)の場合、子どもの扶養認定についての取り扱いは以下のとおりです。

  1. 夫婦双方の年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額)を比較し、年収が多い方の被扶養者とします。
  2. 夫婦双方の年間収入の差額が1割程度である場合には、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とします。
  3. 主として生計を維持する者が育児休業を取得した場合は、当該育児休業中は特例的に被扶養者の異動をしない事とします。

これにより、複数の子どもがいる場合、別々の被保険者の被扶養者に分かれることもあります。
定期的に「夫婦共同扶養の調査」を実施し、生計維持関係を確認します。

夫婦共同扶養に関する添付書類

当健康保険組合の被保険者 配偶者
①昨年の源泉徴収票(写) ①昨年の源泉徴収票(写)
②直近3か月の給与明細(写)
※状況により不要な場合もあります。
②直近3か月の給与明細(写)

配偶者が自営業者の場合は、事業所へお問い合わせください。

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