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退職後の医療保険制度
すぐに再就職するとき | 再就職先の健康保険へ加入する※ |
すぐに再就職しないとき | 任意継続被保険者になる(東プレ健康保険組合) |
国民健康保険に加入する(市区町村) | |
被扶養者になる(ご家族の健康保険) |
※短時間勤務等の場合で、再就職先で健康保険が適用されない場合は、国民健康保険等へ加入することになります。
医療保険制度の比較
退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。
種類 | 任意継続被保険者 (当健康保険組合) |
国民健康保険 (市区町村) |
被扶養者になる (ご家族の健康保険) |
適用 期間 |
2年間 | 特になし | 特になし |
加入 資格 |
退職日までに健康保険組合に2ヵ月以上継続加入していること。 | 特になし |
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保険料 | 全額自己負担(今までの自己負担分プラス事業主負担分)
※退職時の標準報酬月額か組合の平均標準報酬月額のどちらか低い方に保険料率をかけます。 |
前年の収入によって決定
※市区町村により計算方法は異なる |
なし |
窓口 負担 |
小学校入学前:2割 70歳未満:3割 70歳以上:2割、現役並み所得者は3割 |
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手続 期限 |
退職後、20日以内に事業所経由で健康保険組合に申請用紙を提出し、保険料を納付。 | 退職後、14日以内に居住地の市区町村役場で手続き | 手続期限はありません |
※75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。