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高齢者の医療保険制度
高齢者の医療保険制度における負担の不均衡を調整するしくみとして、健康保険組合は、国民健康保険の退職者医療制度に対する拠出金、後期高齢者医療制度に対する支援金、65~74歳の前期高齢者に対する納付金を納めています。
65~74歳は前期高齢者ですが、引き続き健康保険に加入します
65~74歳の人は、前期高齢者となります。健康保険組合や国民健康保険に加入したままで、給付等も変更はありません。医療保険間の負担の均衡をはかるしくみとなっており、健康保険組合からは加入率に応じた納付金を拠出しています。
70~74歳の方は収入等により負担割合が異なります。負担割合確認のため、高齢受給者証を発行しています
受診時の負担割合に加えて、高額療養費の自己負担限度額も70歳以上の方は軽減されています。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入します
75歳に到達した人は、これまで加入していた国保や健保からはずれて、すべて「後期高齢者医療制度」に加入します。健康保険被保険証に代わる「後期高齢者医療被保険者証」が新しく交付されます。
対象となる人
75歳以上の人全員(65〜74歳で一定の障害がある人も含む)。
保険料
健保組合の被扶養者だった人*も含め、対象者全員が納める。
医療費の窓口負担
- 一般の方:1割負担
- 一定以上の所得がある方**:2割負担
- 現役並み所得者:3割負担
運営
「後期高齢者医療広域連合」という運営主体が、都道府県や市(区)町村と協力し、高齢者の方々への給付やサービスなどを行います。
*お住まいの地域により負担軽減措置もあります。
**課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方
※後期高齢者医療制度に移行した被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合は、その被扶養者も加入資格を失います。
【健保組合は高齢者医療制度を支える財源のひとつです】
- 健保組合は「後期高齢者医療制度」への支援金、65〜74歳の前期高齢者への納付金というかたちで、高齢者医療制度の財源を支えています。高齢化の進展にともなって、高齢者医療への拠出金は増加の一途をたどっているため、かなりの負担が健保組合にかかっています。
退職後の医療保険制度と自己負担割合
退職 | 65歳~ | 70歳~ | 75歳~ | |
---|---|---|---|---|
(前期高齢者) | (後期高齢者) | |||
医療保険 | 健康保険(健康保険組合・国民健康保険等) | 後期高齢者医療制度 | ||
自己負担 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | |
現役並所得者は3割 | 一定以上の所得がある方は2割 現役並所得者は3割 |