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家族を扶養から外すとき
被扶養者が就職したときや、収入が増加して被扶養者としての認定条件を満たさなくなった場合は、原則として事由発生から5日以内に事業所経由で健保組合に「被扶養者(異動)届」を提出してください。
例えばこのようなときに扶養から外す手続きが必要になります
理由 | 内容 |
---|---|
就職 収入オーバー |
被扶養者が就職して、勤め先の健康保険に加入したり、収入が増えて被扶養者としての認定条件を満たさなくなった場合 |
失業給付受給開始 | 被扶養者が、雇用保険の失業給付を受ける場合 |
別居 | 被保険者と同居していなければ被扶養者として認められない人が、別居になった場合 |
結婚 | 被扶養者が結婚して、結婚相手の被扶養者になった場合 |
離婚 | 配偶者と離婚して、被扶養者から外れた場合 |
死亡 | 被扶養者が死亡した場合 |
後期高齢者 | 被扶養者が75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳以上)になった場合
※健保組合の被扶養者資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。 |
提出書類
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 健康保険証(削除対象者のもの)
- 就職先の健康保険証のコピー(就職の場合)
- 上記の他、該当者に交付している証(限度額適用認定証、高齢受給者証等)
提出先
在職中の方は、事業所の担当者へ提出してください。
任意継続被保険者の方は、直接健保組合へ提出してください。
手続きを忘れた場合
扶養の事実がないにもかかわらず、届け出が遅れた場合は、さかのぼって資格を削除し、当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは、当健保組合が負担した医療費や給付金、補助金等を返還していただくことになりますので、充分ご注意ください。
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- 被扶養者(異動)届
- 書類(PDF)