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小児弱視等の治療用眼鏡等
医師の指示に基づき、9歳未満(※)の小児が弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成、または購入した場合、健保組合への請求により基準の範囲内で給付を受けられます。
※斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムは保険適用外となります。
支給対象となる金額の上限額(税込み)
児童福祉法の規定に基づく価格の100分の106※に相当する額を上限とし、実際に治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内となります。(※2019年9月末までは104.8)
摘要 | 支給対象上限額 |
---|---|
眼鏡 | 38,902円 |
コンタクトレンズ(1枚あたり) | 16,324円 |
※上表の額を上限とし、実際に支払った金額の7割(未就学児は8割)が給付されます。
更新(作り直し)について
- 5歳未満:更新前(前回作成時から)の装着期間が1年以上あること
- 5歳以上:更新前(前回作成時から)の装着期間が2年以上あること
※年齢基準日:治療担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書の日付を基準。
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- 療養費支給申請書
- 書類(PDF)