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海外で医療を受けたとき
海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象になります。ですから海外にいる期間も保険料を徴収されています。
ただし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
給付の範囲
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られますので、日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
療養(治療)を目的として海外渡航し診療を受けた場合は支給の対象になりません。
給付金額
給付額は、日本国内の健康保険で定めた治療費を基準として算定された額(実際に現地で支払った金額の方が算定された額より低いときはその実費額)から自己負担分を差し引いた額となります。支給額算定は、支給決定日の外国為替換算率(売りレート)で円換算します。
申請に必要な書類
- 海外療養費支給申請書
- 診療内容明細書 ※翻訳文が必要な場合もあります。
- 領収明細書
- 領収証(原本)
- パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類(写し)
- 海外の医療機関等に照会を行うことの同意書
※上記2、3は海外で診療を受けた医療機関で証明してもらってください。
※上記5、6は提出が必要な場合もあります。
※請求は受診者別に、診療月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに作成し、事業所へ提出してください。