介護保険料が徴収されます

健康保険組合に加入する40歳~64歳の被保険者は全員第2号被保険者となり、介護保険料を納めます。該当した月から健康保険料と同時に介護保険料が給与天引きとなります。該当した方へは、健康保険組合から「介護保険料徴収のお知らせ」を送付しています。

なお、65歳以上の方は第1号被保険者となり、介護保険料は市町村へ納めます(原則、年金からの天引きとなります)。

介護保険料の徴収月

第2号被保険者=誕生日の前日が40歳に達した日となります。

例)4月1日生まれの方 ⇒3月31日に第2号被保険者となり、3月分から徴収されます。

例)4月30日生まれの方 ⇒4月29日に第2号被保険者となり、4月分から徴収されます。

介護保険料の計算方法

介護保険料は、「標準報酬月額・標準賞与額」に「保険料率」を掛けて計算されます。この保険料率は、社会保険診療報酬支払基金から年度ごとに当健康保険組合に割り当てられた介護給付費納付金の総額を、40~64歳の被保険者全員の標準報酬月額総額及び標準賞与額で割って算定され、事業主と折半して負担します。

適用除外者

第1号被保険者及び第2号被保険者の対象であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。

  1. 海外勤務者で、居住していた市区町村に転出届を提出した方。
  2. 外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の方。
  3. 適用除外施設に入所している方。

被保険者が適用除外になったときには「介護保険適用除外届」の提出が必要となります。

特定被保険者

健康保険の被保険者本人は介護保険の第2号被保険者でなくても、被扶養者に介護保険の第2号被保険者がいる場合は、健康保険の規約によりその被扶養者の介護保険料を健康保険の被保険者から徴収することができます。こうした健康保険の被保険者を「特定被保険者」といい、次のような場合が当てはまります。

  1. 39歳以下もしくは65歳以上の被保険者で40~64歳の被扶養者がいる人
  2. 海外勤務する被保険者(適用除外者)で、国内に40~64歳の被扶養者がいる人
  3. 身体障がい者療養施設などに入院しているため適用除外となる被保険者で、40~64歳の被扶養者がいる人

※ただし、東プレ健康保険組合ではこの制度を採用していない為、特定被保険者からの保険料の徴収はありません。

申請書類はこちら

介護保険適用除外届

書類提出上の注意

●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
●書類は健保に直接ではなく、事業所の健保担当者に提出してください。

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